
個人再生(個人民事再生)とは裁判所を介して行う債務整理で、生活の基盤として重要な意味を持つ「持ち家」を守りながら借金を減額してもらう方法です。
しかし、住宅ローンは減額にはなりません。弁護士や司法書士などの専門家に依頼された場合、個人再生が成立するまでの間は、返済をする必要がなくなります。
金利は、「利息制限法」という法律によって制限されています。借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%となっています。
しかし、消費者金融等の金融業者のほとんどが、「出資法」の上限金利29.2%すれすれで貸付をおこなっているため、長期間返済をしている人は過払いの可能性があります。

過払い金にも利息が発生します。過払い金が発生した翌日から、年5%の利息が発生します。
過払い利息を付加した上での過払い金返還請求に対しては、抵抗する貸金業者も多くいます。しかし、このような貸金業者に対しては、過払い金返還請求訴訟を行うことができるので、専門家の指示にもとづいて適切な方法を選択してください。
過払い金返還請求権にも時効があります。過払い金発生日から10年です。
過払い金返還請求は借金の返済が完了した日から10年以内に行わなければなりません。返還請求をするべきかどうか迷っているういちに時効になってしまう可能性もあります。
過払い金が発生していると思われる方は、一日も早く手続きを開始することをおすすめします。
過払い金は完済したからといって必ず発生するものではありません。たとえば、200万円を金利15%で借り入れ、長期間かけて返済したとしても、利息制限法の上限金利を超えていないので、過払い金は発生しません。それ以上の金利で借り入れし、完済している場合は、発生していることになります。
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